廃車手続きに必要な書類って?種類別に簡単解説
廃車の手続きを行う際には、その手続きの内容によってそれぞれ必要な書類が異なります。自分がどの手続きをしたいと思っていて、そのためにどの書類が必要なのかをあらかじめ知っておけば、手続きをスムーズに行うことができるでしょう。そこで今回はそれぞれの手続きに必要な書類について種類別にご紹介します。
永久抹消登録をする場合
もしすでに自動車を解体ずみであったり、あるいは災害などによってもう自動車が使用できなくなった場合の廃車の手続きは永久抹消登録を行います。永久抹消登録はディーラーなどのお店に依頼を行う場合と自分で手続きを行う場合とで用意する書類数が変わってくるので注意しましょう。
お店に依頼する場合には所有者の印鑑証明書と委任状のほか、車検証、ナンバープレート、解体処理を行った証明としての「移動報告番号」や「解体報告記録がなされた日」のメモ書きが必要です。また災害による場合には解体の証明の代わりに罹災証明書が必要です。
自分で行う際にはこれらに加えて手数料納付書と永久抹消登録申請書、さらに自動車税・自動車取得税申告書が必要となります。
一時抹消登録をする場合
一時的に自動車の使用を中止する場合には一時抹消手続きを行います。この際もディーラーなどのお店に依頼をする場合と自分で行う場合とで用意する書類の数が異なるので注意が必要です。
一時抹消手続きをお店に依頼する場合には所有者の印鑑証明書と所有者の委任状のほか、車検証とナンバープレートを用意しましょう。また自分で行う場合にはそれらに加えて手数料納付書と一時抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書が必要になります。自分で行う際に必要な書類については申請する当日に用意してもかまいません。所有者本人が手続きを行う場合には委任状を省略することも可能です。ただし実印は忘れずに持参することを忘れないようにしましょう。
解体届出をする場合
すでに一時抹消をすませた自動車を解体した場合には解体届出を提出する必要があります。これもお店に代理で手続きしてもらう場合と自分で行う場合とで用意する書類が異なります。
代理で手続きしてもらう場合には所有者の認印が押されている委任状と登録識別情報等通知書か一時抹消登録証明書、そして解体の証明となる移動報告番号や解体報告記録がなされた日が書かれたメモ書きが必要です。
自分で解体届出を行う場合にはこれらに加えて手数料納付書と永久抹消登録申請書か解体届出書を用意しましょう。また自分での届出を誰かに委任した場合には代理人の印鑑も必要になります。こちらも災害が理由の場合には解体証明書の代わりに罹災証明書でもかまいません。
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