廃車すると自動車税が返ってくる?自動車税の還付の受け方
自動車を廃車にした場合には、陸運局の中にある自動車税事務所で手続きをすることで自動車税の還付を受けることができます。ただこの還付は廃車にした月や廃車にする自動車の種類によって変わってきますので、そのことについてご説明しましょう。
普通自動車を廃車した場合
普通自動車を廃車した場合には、年度の初めに収めた自動車税が月割りで還付されます。自動車税は4月1日の時点で自動車を所有している人に納税の義務が生じますので、3月に廃車した場合には還付はなく、その代わり4月以降に自動車税の請求がくることもありません。一方で4月以降に廃車にした場合は一度1年分の納税をした上で還付を受けるというかたちになります。ただし4月に廃車にした場合には5月から6月に送られてくる1年分の請求書で支払う必要はなく、7月ごろに1か月分の請求書が送られてきますのでそれで支払うことになります。自動車税の還付は廃車にしてからおよそ2ヶ月ほどで「還付のお知らせ」という通知が来ますので、それが届いてから指定の金融機関で手続きを行って還付を受け取ります。
軽自動車を廃車した場合
軽自動車は自家用の乗用車であっても税額が年間で10800円と普通自動車税よりも低いため、廃車にしても還付されることはありません。また軽自動車の自動車税も普通自動車と同じく4月1日時点での自動車の所有者全員に納税の義務が生じますので、4月1日の時点で廃車にしていなければ、仮に4月2日に廃車にしても1年間の10800円の税金を支払わなければならなくなります。そのため軽自動車を廃車にしようと考えている人はその多くが3月中に廃車にしようと手続きをする軽自動車検査協会に訪れます。この期間の軽自動車検査協会は大変混み合いますので、軽自動車の廃車を考えている人は3月になったらなるべく早めに手続きに行くとよいでしょう。
還付を受けるための手順
自動車税の還付を受けるためには、まず運輸局の中にある自動車税事務所で廃車の手続きを行います。これで自動的に自動車税還付の手続きも行ったことになります。
この手続きをしてからおよそ2ヵ月後、印鑑証明書に記載された住所宛に「還付通知書」が送られてきますので、この還付通知書と印鑑、身分証明書をもって金融機関へ行きましょう。そこで還付を受け取ることができます。
指定口座への振込みによる還付を希望する場合には、自動車税を管理している自動車税事務所で口座への振込みの手続きを行う必要があります。廃車手続き後に住所が変わることがあらかじめ分かっている場合には、廃車の手続きをする際に指定口座への振込みも申請しておいたほうがよいでしょう。
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