廃車にした車を、また乗れるようにする方法。
「廃車」というとまずイメージされるのが解体工場でのスクラップです。しかし、「廃車」とは法律に基づいた抹消登録という手続きのことを指します。あくまで書類上のことであり、廃車にした車でもまた乗ることができる方法もあります。ここではその方法について説明していきます。
廃車について理解しよう
廃車とは、車両を物理的に廃棄処分することではありません。道路運送車両法という法律に基づいた、抹消登録手続きのことです。この抹消登録については、2つの種類があるので整理しておきましょう。
まず、永久抹消登録という手続きです。こちらは車両の解体を前提とした抹消登録で、再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けることができません。文字通り、車は永久に抹消されてしまいます。
次に、一時抹消登録という手続きがあります。こちらは長期間使用しない場合などに一時的に抹消登録をする方法です。ただし、抹消登録証明書は原則として再発行されないため、紛失すると再登録が困難になります。この点は注意が必要です。
このように抹消登録には2つの方法がありますが、廃車を復活することができるのは一時抹消登録ということになります。
廃車を復活させるのは
廃車でも一時抹消登録であれば復活できることは前項で確認しました。では、どのような手続きを取ればよいのかを説明します。
この廃車を復活させる手続きを「中古車新規登録」と言い、陸運支局(軽自動車は軽自動車協会)で行います。
まず必要なのは車庫証明です。最寄りの警察署で手続きを行いますが、車の購入でご存知の方がほとんどでしょう。次に必要なのは、仮ナンバーと自賠責保険への加入です。仮ナンバーは一般の方にはあまりなじみのないものですが、市区町村の役所、陸運支局で申し込むことができます。ただし、仮ナンバーには5日という有効期限があるため、この期間中に中古車新規登録ができるようにきちんと計画を立てておきましょう。
書類の準備も忘れずに
こうして仮ナンバーの取得と自賠責保険の加入を済ました上で、管轄の陸運支局に車検予約をします。車検に問題がなければ新規登録ができますが、様々な書類が必要となるため、きちんと準備しておく必要があります。
特に忘れがちなのが、所有者の印鑑と印鑑証明書です。当日に慌てることのないよう、事前に準備しておきましょう。
また、所有者と使用者が異なる場合はさらに書類が必要になってきます。それは所有者の委任状です。印鑑や印鑑証明書(または住民票)は使用者のものを提出します。
このように、廃車を復活させることは少々手間を必要とする手続きです。しかし、一つ一つを確認すれば決して難しいものではありません。もちろんこういった手続きは業者が代行してくれますが、この手続きを通して様々な知識を得ることができます。車好きであれば一度はチャレンジしてみる価値があります。
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