亡くなった人の車を廃車にするには、どうするの?
親族の方が亡くなり、その方が名義の車を廃車する場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
このようなケースは、計画的に発生するものではないので、実際に発生した時、どうすればいいか分かりませんよね。
今回は、車の所有者が亡くなったときに、廃車する手順をご説明します。
遺産分割協議書の準備が必要になります。
車の所有者が死亡した場合、相続手続きが必要になります。まずは、車の所有者を変更し、新しい所有者が廃車手続きを行うことになります。
車の廃車手続きを進めるには、たくさんの書類を集める必要がありますが、その中で一番時間が掛かるのが、遺産分割協議書になります。
遺産分割については、相続人はだれなのか、法律で定められている相続分はどれくらいなのか、遺産の範囲などさまざまな事項を協議の上、決定していきます。
相続人同士で話し合いの場を持ち、協議を行いますが、まとまらない場合は裁判所を利用することもあり、そうなると時間が掛かってしまいます。
この遺産分割協議書と相続人全員分の印鑑証明書と実印が無ければ、手続きすることが出来ませんので、早めに協議を行い解決しましょう。
所有者が亡くなったときの廃車手続き。必要な書類は何?
所有者が亡くなった場合、使用しない車を廃車するには、親族の方が代理で手続きすることになります。
手続きに必要な書類をお伝えしますので、事前に確認して書類を揃えておきましょう。
廃車するときに必要な書類は、自動車検査証、自賠責保険証明証、リサイクル券、廃車手続きを行う方の印鑑証明書が必要になります。こちらは、通常の廃車手続きに必ず必要なものなので、時間を掛けずに用意することが出来ます。
所有者が亡くなっているため、別途書類を準備する必要があります。
廃車手続きをする方の免許証のコピー、戸籍謄本(亡くなった方との親族関係を証明するため)、除籍謄本(所有者が亡くなったことを証明するため)、印鑑証明書と同じ実印、遺産分割協議書が必要になります。これらを全て揃えてから廃車手続きを行いましょう。
廃車手続きの進め方
廃車登録はおおまかに永久抹消登録と一時抹消登録の2種類が存在します。
永久抹消登録の手順は、最初にナンバープレートを前後2枚とも外し、解体業者へスクラップしてもらいます。このとき、リサイクル料金が未払いの場合は支払う必要があります。
解体が完了したら、解体登録記録日(確かに解体したとう証明と解体日)の連絡が来ます。後の手続きで必要となるため、しっかり確認しておきましょう。
解体終了後、15日以内に陸運局で手続きを行います。その際に、ナンバープレートの返納し、確認印と確認シールを受け取り、申請書と必要書類と共に提出すれば完了です。
一時抹消登録については、解体処理が無いだけで手順は一緒になります。
解体処理をする際に、車検残存期間がある場合は、還付金が戻ってきますので、リサイクル法に定められた引取り業者、解体業者へ依頼をしましょう。
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